会社から事情聴取を受ける日が近づいています
その間、退職届を会社へ提出するかどうか迷いに迷っていました
検察による刑事罰が確定する前であれば、会社は懲戒処分ができない、あるいはしづらいのではないか
それによって、様々な不利益がある懲戒解雇を回避できる可能性があると考えていました
ただし、この決断をするデメリットもあります
一つ目は当然として会社を退職することになる事
検察から不起訴処分が言い渡されれば事実上の無罪が確定します
つまり盗撮の行為自体で懲戒処分をすることは会社はできません
しかも僕の場合は職場内の犯行ではくプライベートのため、さらに会社としては処分は下しにくいでしょう
一連の出来事によって会社に労務を提供できていないのは私の都合によるものなので、それについての処分はあるでしょうが、さすがに解雇となることは無く、在職し続ける可能性が高くなるのではないかと踏んでいました
自分から退職を願い出ることで、これらの可能性を捨てなければなりません
二つ目は退職願を提出したとしても、懲戒解雇される可能性はあるということ
法的に、労働者は退職を申し出てから2週間で退職することが認められています
つまり、その2週間の間であれば会社は懲戒処分をすることができるということです
先ほどはその可能性は低いのではないかと書きましたが、あくまで可能性の問題でありえない話ではありません
しかも、万が一その2週間の間に検察から略式起訴や基礎の判断が出てしまえば、会社は強引に懲戒解雇を言い渡してくるかもしれません
僕は自分が犯した盗撮という犯罪について、少しでも自分にとっていい条件にするために弁護士を雇っていますが、会社の懲戒処分に対しても同じことをすることは、心の余裕的にも金銭的にも現実的ではないと考えていました
確かに退職までの2週間を自分で設定することによって、懲戒解雇にならずに自己都合退職で逃げ切れる可能性はあるかもしれませんが、かえって自分を追い詰める結果になる可能性はないかと考えるとすぐに決断できることではありませんでした
そして、もしそうするのであればもっと早くにそうするべきだったと後悔もしていました