転職活動時に一番のネックとなるのが、タイトルにもある通り、面接時に面接官に自分が盗撮を犯したことがあることを言うかどうかです
加えて、盗撮によって会社を解雇された場合に、解雇された事実を言うかどうかという課題もあります
前回の記事にも書いた通り、これには2つの考え方があり、1つ目はそれらを申告しなかった場合に後で発覚したとき、再度解雇などのトラブルになる場合があるので、前もって言っておくべきという考え方です
これのメリットは、自分が盗撮犯であることを転職先が理解したうえでの採用となるので、採用さえされてしまえば、今後、盗撮をした過去によってトラブルになることはありませんが、一方で、コネ等がある場合を除き、理解してもらえる企業は限りなく少ないことが想像できます
つまり、ほとんどの場合は採用に応募してもその時点で落とされることになり、同時に自分が望む転職先を見つけることは非常に困難だということです
反面、自分が犯した罪を包み隠さないという点で、本来の更正はこの道だと考えることもできると思います
2つ目は、転職先から聞かれない限り、自分からこれらの過去については進んで話さないという方法です
1つめとは異なり、転職先からすればフラットな選考になることから、うまくいけば自分が望む転職先を見つけることができる可能性が増えます
インターネット上では、法律上履歴書の賞罰欄には書かないといけないという情報をよく目にしますが、これに関しては賞罰欄がない履歴書を使えばいいだけの話ですし、不起訴の場合はそもそも履歴書に書く必要はありません
しかしながら、採用後にこの事実が何らかの理由で転職先に発覚してしまうと解雇などのトラブルになる可能性があり、この懸念は退職するまで続きます
一方で解雇されてしまった場合は、退職証明や離職票の提出を転職先に求められてしまうと、転職先は疑っていなくてもその時点で発覚してしまいます
提出を求められることは少ないとネット上ではよく目にしますが、どうしてもその可能性が頭をよぎるため、簡単に判断はできません
インターネットを見ると、盗撮犯に対して外部から厳しい目でみている人は前者にすべきという意見が多いことに対して、弁護士など盗撮犯の内面を知っている人は後者にすべきという意見が多いように見受けられました
どちらを選ぶにしても、やはりいばらの道です